大判例

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神戸家庭裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役六月に処する。

但し裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

被告人は、昭和二十六年六月二日、同月四日、同月五日の三回神戸市生田区花隈町百七拾壱番地の被告人方で当時拾八才に満たない宮原千枝子(昭和八年拾弐月八日生)をして氏名不詳の中華民国人外二名と報酬をえて情交をさせもつて児童をして淫行をせたものである。

右事実は

一、宮原千枝子に対する身上取調書

二、宮原千枝子に対する司法巡査作成の第二回供述調書

三、被告人の当公廷における供述

四、被告人に対する司法警察員作成の第一回供述調書

によつてその証明があつたものとする。

判示各事実は児童福祉法第三十四条第一項第六号第六十条第一項に該当し、刑法第四十五条前段の併合罪であるが被告人に対してはその所定刑中懲役刑を選択し刑法第四十七条第十条第三項によつて最も重い最初の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役六月に処し刑法第二十五条により裁判確定の日から弐年間右刑の執行を猶予する。証人宮田茂、同宮田彦治に支給した訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項によつて全部被告人に負担させるものとする。(昭和二七年二月七日神戸家庭裁判所)

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